法令違反にならない転売をする【古物商免許】

売買で収入を得ようと考えたときあわせて気にしなければいけないのがその売買が古物営業にあたるか否かです。
違反をした場合、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科が課せられるので気をつけましょう。

今回はその売買が古物営業にあたるのか、あたる場合の対処法をご紹介します。



古物営業とはなにか


法律では営業のやり方でこの3つに該当する場合は公安委員会へ届けを出し許可を受ける必要があります。


1号営業

古物を、営利目的をもって同行為を反復継続的に売買や交換を行う。委託を受け同様に売買や交換を行うこと。


ただし、買い取りではなく無償か引き取り料を貰って受け取ったものの売却や、特定個人に売却しその個人から買い取りをする場合は1号営業にはあたりません。古物商と呼ばれます。


2号営業

古物商だけの間で行う古物の売買や交換をする古物市場を経営すること。古物市場主とよばれます。


3号営業

古物売買をしようとするひとを斡旋する営業をすること。古物あっせん業者と呼ばれます。



古物(こぶつ)とはなにか

古物とは一般消費者の手に渡ったものを古物といい、古物営業法では「一度使用された物品」「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」「これら(前述2つ)に幾分手入れをしたもの」を古物と扱われます。つまり、一度一般消費者が購入したものは新品であっても古物、厳密には中古品という扱いになります。


古物は13品目に分類

物品は古物営業施行規則で1号~13号の13品目に分類されています。
1号 美術品類
2号 衣類
3号 時計・宝飾類
4号 自動車
5号 自動二輪車・原動機付自転車
6号 自転車類
7号 写真機類
8号 事務機器類
9号 機会工具類
10号 道具類
11号 皮革・ゴム製品類
12号 書籍
13号 金券類

こう見ると玩具やゲーム、DVDなどの扱いが気になりますが、10号が他の各号に含まれていないものを包括していますので物品は原則すべて古物扱いに含まれます。



なぜ古物商に免許が必要なのか

さて、なぜ免許が必要か疑問に思うでしょう。大きな理由として中古品の売買・交換(メーカー、卸業者からの売買ではないということ)には、盗品等が混入するおそれがあるためです。
盗品を買い取ってしまうと、犯罪者にその買取金額分の利益を与えることになり、それによって次の窃盗・犯罪を連鎖して引き起こす要因ともなりかねません。
そのため窃盗・犯罪の防止と速やかな被害からの回復を計るため古物営業法があり、古物商が許可制になっています。その点を理解して適切な売買を行いましょう。



古物商免許が必要な売買

古物商免許の必要有無の判断ですが、営利目的で継続的に以下を行う場合は免許が必要になります。


・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って解体してパーツで売る。
・古物は買い取らないで、売った後に手数料を貰う。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・古物を買い取って国外で売る。


売却ルートの手段はインターネット(amazon出品サービス、ヤフオク!、メルカリ、ラクマ など)や対面(フリーマーケット、バザー など)など手段は色々ありますが売却手段はあまり関係しません。


ちなみに1号営業の項目に記載しましたが、買い取りをしないものは古物商免許は不要です。
無償で引き取る、無償で引き取るが引き取り料だけ貰ったものを売却するのはOKです。

それともともとの買い取りが個人利用を目的としており、結果的に不要になったものの売却も古物商免許は不要です。ただ継続的に売買が繰り返されると内容により古物商の判断がなされる可能性はあります。

また、特定の個人から買い取り、同じ個人に売却をする場合はその内容によっては質屋営業法、質屋営業許可が必要になる可能性があるので注意しましょう。



免許申請、取得する方法は

申請は各営業所が所在する所轄警察署の防犯係が窓口になります。ですので複数地域に営業所を持っている場合は複数の所轄警察署に申請する必要があります。
申請は個人、法人(法人格があるということ)で提出書類が異なるので詳しくは警視庁HPで確認しましょう。

警視庁:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html


手数料は19,000円、申請に不備がなければ40日以内に免許が交付されます。



免許の申請委託することはできるか

基本的に古物商の免許申請は個人でできるものですが、不安だから専門家に申請して貰いたい、楽に申請したい、という場合は最寄りの行政書士事務所に相談しましょう。



まとめ

最後にまとめです。

一般消費者が購入したものは古物として扱われます。そして古物が転売目的で仕入れと売却が継続的に行われる場合は古物商免許が必要になります。

副業で転売をする場合には適切な方法で取引をしましょう